初めての従業員・外注採用!契約書とトラブル防止策
創業初期に人を雇う・外注する場合の契約書、労務、秘密保持、トラブル予防を整理します。
「雇用」か「業務委託」か——最初に決める最重要ポイント
初めて人に仕事を任せるとき、最初に決めるべきなのは、その人を「雇用(従業員)」として迎えるのか、「業務委託(外注)」として依頼するのかという点です。この2つは契約書の様式が違うだけではありません。指揮命令の可否、社会保険、税金の源泉徴収、そして関係を終わらせるときのルールまで、まったく異なる法律の枠組みに属しています。あとから切り替えるのは簡単ではないため、「実際にどんな働き方をしてもらうのか」という実態に合わせて、最初に整理しておきましょう。
| 比較項目 | 雇用(従業員) | 業務委託(外注) |
|---|---|---|
| 指揮命令の有無 | 会社が仕事のやり方・手順を細かく指示できる | 原則として細かく指示できない(成果物や業務の遂行を約束してもらう関係) |
| 労働時間の管理 | 会社に始業・終業時刻や残業を管理する義務がある | 働く時間・場所は原則として相手の裁量 |
| 社会保険・労働保険 | 労災保険は原則全員が対象。雇用保険・社会保険も要件を満たせば加入義務あり | 原則として受託者本人が国民健康保険・国民年金などに加入 |
| 源泉徴収 | 給与として毎月の源泉徴収が必要 | 原則不要(ただし原稿料・デザイン料など一部の報酬は必要) |
| 解約のしやすさ | 解雇には法律上の厳しい制限があり、容易ではない | 契約で定めた条件に従って解約しやすい(ただし一方的な打ち切りは紛争のもと) |
| 向くケース | 長期的に社内で育てたいコア業務、毎日決まった時間に対応してほしい業務 | デザイン・開発・専門事務など、特定の成果物や期間のために専門スキルを借りたい業務 |
ざっくり言えば、「時間と働き方を管理して自社の一員として働いてもらう」なら雇用、「進め方は任せて成果を受け取る」なら業務委託が基本形です。ただし実際には判断に迷うケースも多いため、その場合は社会保険労務士などの専門家に確認することをおすすめします。
名ばかり業務委託(偽装請負)のリスク
創業期にありがちな失敗が、「社会保険料の負担を避けたい」「解約しやすくしたい」という理由だけで、実態は従業員と同じ働き方なのに業務委託契約を結んでしまうケースです。いわゆる「名ばかり業務委託(偽装請負)」と呼ばれる状態で、これは会社側に大きなリスクを残します。
契約書のタイトルが「業務委託契約書」であっても、実態が「出社時間を指定し、仕事のやり方を細かく指示して働かせている」のであれば、法律上は雇用(労働者)と判断されうる、というのが実務の考え方です。労働者にあたるかどうかは、指揮命令の有無、時間的・場所的な拘束の程度、報酬の性質などを総合して、実態で判断されるとされています。
もし後から「実態は雇用だった」と判断された場合、未払いの残業代や割増賃金を過去にさかのぼって請求されたり、社会保険・労働保険への遡及加入と保険料の追納を求められたりする可能性があります。数年分がまとまると、創業期の会社には非常に重い負担です。業務委託として依頼するなら、時間や進め方を細かく管理しない運用を実際に守ること。それが難しい業務であれば、最初から雇用として迎えるほうが結果的に安全です。判断が微妙な場合は、契約前に社会保険労務士や弁護士に相談しましょう。
従業員を雇うときの書類と手続き
雇用を選んだ場合に、最低限そろえておきたい書類と手続きを整理します。
労働条件通知書は法律上の義務です。従業員を雇うとき、会社には労働条件を書面等で明示する義務があります。主な明示事項は、契約期間、就業場所、従事する業務、労働時間(始業・終業、休憩、休日)、賃金(計算方法・支払時期)、退職に関する事項などです。家族や知人を雇う場合でも「口頭で伝えたからいい」は通用しないと考えてください。
雇用契約書は義務ではありませんが、実務的には作るべきです。労働条件通知書が会社から一方的に交付する書類であるのに対し、雇用契約書は双方が署名して合意内容を残す書類です。法律上の義務ではないものの、「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、労働条件通知書を兼ねた雇用契約書として双方署名の形にするのが実務的な落としどころです。
試用期間は3〜6か月を目安に設定できます。ただし注意したいのは、試用期間の途中や満了時であっても、本採用の拒否は法律上「解雇」に近い扱いとされ、簡単には認められないという点です。「試用期間中なら自由に辞めてもらえる」という誤解は、トラブルの典型的な原因になります。
保険関係の手続きも忘れずに。人を1人でも雇えば労災保険の手続きが必要になり、週の労働時間などの要件を満たせば雇用保険、法人であれば社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きも関わってきます。加入要件は改正されることがあるため、2026年の社会保険の変更点で最新の動きを確認してください。会社設立直後に必要な手続き全体の流れは設立後の手続きにまとめています。
外注(業務委託)契約書の必須条項
外注に出す場合も、契約書なしで始めるのは避けましょう。雛形を使う場合でも、最低限、次の条項が過不足なく入っているかを確認してください。
- 業務範囲(成果物の定義)——何をどこまでやれば完了なのかを具体的に書きます。ここが曖昧だと「思っていたものと違う」という最頻出のトラブルになります。
- 報酬と支払条件——金額、締め日と支払日、検収(納品物の確認)の方法と期限。検収後何日以内に支払うかまで決めておきます。
- 知的財産権の帰属——納品されたデザインやプログラムなどの著作権等が、どの時点で誰に帰属するか。
- 秘密保持——業務で知った顧客情報やノウハウを外部に漏らさないこと。契約終了後も一定期間存続させる定めが一般的です。
- 再委託の可否——受託者がさらに別の人へ仕事を任せてよいか。無断の再委託を認めるかどうかを明記します。
- 契約解除の条件——どのような場合に、どれくらいの予告期間で契約を終了できるか。
- 損害賠償の上限——万一の際の賠償額に上限(例:受領済み報酬額まで)を設けるかどうか。
なお、フリーランスへ業務を委託する場合には、フリーランスの取引適正化に関する法律により、発注する側にも業務内容や報酬などの取引条件を書面やメール等で明示する義務などが課されています(2026年7月時点)。「小さい会社だから関係ない」とは限らないため、フリーランスへ発注する際は最新の制度内容を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
トラブルを防ぐ実務の知恵
契約書を整えることに加えて、日々の運用でトラブルの芽を摘む工夫も大切です。
- 小さく始める——いきなり大きな仕事や長期契約を結ばず、まずは小口の案件で仕事の質やコミュニケーションの相性を確認してから、任せる範囲を広げていきます。
- 口約束で始めない——「急ぎだから契約書はあとで」が最も危険です。最低限、業務内容・金額・納期をメールやチャットの文面に残してから着手してもらいましょう。
- 変更は必ず記録に残す——追加作業や仕様変更は、金額と納期への影響とセットで必ず書面化します。正式な覚書でなくても、チャットやメールの記録で構いません。
- 源泉徴収が必要な報酬かを確認する——個人への原稿料・デザイン料・講演料などは、業務委託であっても支払時に源泉徴収が必要になる場合があります。処理に迷ったら経理・会計ガイドで確認してください。
インターネット上の契約書雛形は出発点としては便利ですが、そのまま使うと自社の実態に合わない条項が残りがちです。業務内容や報酬体系に合わせて修正したうえで、労務面は社会保険労務士、契約条項は弁護士など、専門家の確認を受けてから運用することをおすすめします。本記事は2026年7月時点の一般的な情報の整理であり、個別のケースについては最新の法令と専門家への確認をお願いします。
創業準備で迷ったら、次の実務も確認しましょう
創業辞書では、創業期の経営者が判断しやすい実務情報を整理しています。必要に応じて、税理士・司法書士・社会保険労務士など適切な専門家と連携しながら確認することをおすすめします。
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